
ソーシャルレンディングでの投資が副業に当たるかは微妙なところですが、ソーシャルレンディングで投資をしていることを会社にはバレたくないと思う人が多数だと思います。
ソーシャルレンディングで投資をしていることが会社にバレるのかどうかということですが、結論から言えば、まずバレることはありません。
ソーシャルレンディング登録時に会社に連絡がいくか?
ソーシャルレンディングのサービスにアカウント登録(口座開設)するときに、勤務先の情報を入力することがあります。
下の画像は、「LENDEX」に登録する際の勤務先情報の入力画面です。

勤務先の電話番号やメールアドレスなどを記入する欄があるので、もしかしたら会社に在籍確認等の連絡がいくのではないか?と思うかもしれませんが、まず連絡がいくことはないでしょう。
それはなぜかというと、おそらくですが、投資した金額以上の損失が出ることがないからです。
FXや株の信用取引などは、投資金額以上の取引をするために資産がマイナスになることがありますが、ソーシャルレンディングでは預けた資産が最悪ゼロになることはあってもマイナスになることはありません。
ソーシャルレンディング会社としても、預かった資産以上の資金を追加で回収する状況が発生しないので、ユーザーの信用力を確認する必要がありません。
確定申告は普通徴収で会社にバレない
ソーシャルレンディングを含めて給与以外の所得が20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
この時に気をつけなければ、会社にバレてしまう可能性があります。
住民税の納税方法に「普通徴収」と「特別徴収」がありますが、「普通徴収」を選ぶ必要があります。
「特別徴収」を選んだ場合には、給与の所得と副業の所得が合算された金額に対しての住民税が会社に請求されるため、会社の方で給与以上の所得があるなということが分かってしまいます。
「普通徴収」を選んだ場合には、給与の所得と副業の所得に対する住民税が別々に徴収され、副業の所得に対する住民税は自分で払うことになるため、会社に副業をしていることがバレません。
確定申告で「普通徴収」をするには、確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」のところに「給与から差引き」と「自分で納付」という選択肢があるので、「自分で納付」の方にチェックをしましょう。
まとめ
ソーシャルレンディング登録時には、勤務先の情報を入力する欄がありますが、会社に連絡がいくことはまずありません。
また、確定申告時は住民税の納付方法を「普通徴収」にして、自分で住民税を納付するようにすれば、会社にバレることはありません。
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